弁護士への相談・依頼

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逮捕されたとき(当番弁護士制度のご案内)

ご家族や友人が逮捕・勾留された方は、すぐに「当番弁護士」へご連絡ください。

弁護士が、無料で1回、面会に駆けつけます。

「当番弁護士」のご利用方法

 逮捕・勾留された方が捕まっている警察署に応じて、下記一覧表を参照のうえ、各申込み電話番号にお電話ください。

(1)平日の午前9時から5時まで
 兵庫県弁護士会の職員が出ますので、以下の内容をお伝えください。
(2)休日及び夜間
 留守番電話に繋がりますので、以下の内容を、留守番電話へ吹き込みしてください。

捕まっている警察署

申込み電話番号

兵庫県警本部、東灘警察署、灘警察署、葺合警察署、生田警察署、兵庫警察署、長田警察署、須磨警察署、垂水警察署、神戸水上警察署、神戸北警察署、有馬警察署、三田警察署、篠山警察署、篠山留置施設、丹波警察署、三木警察署、神戸拘置所、神戸少年鑑別所、洲本警察署、南あわじ警察署、淡路警察署、洲本拘置支所

078-341-2940

尼崎東警察署、尼崎北警察署、尼崎南警察署、西宮警察署、甲子園警察署、芦屋警察署、伊丹警察署、宝塚警察署、川西警察署、尼崎拘置支所

06-6412-8030

明石警察署、神戸西警察署

078-360-6056

姫路警察署、飾磨警察署、網干警察署、加古川警察署、高砂警察署、加西警察署、福崎警察署、たつの警察署、相生警察署、赤穂警察署、宍粟警察署、加東警察署、西脇警察署、小野警察署、姫路拘置支所

079-224-7115

豊岡警察署、南但馬警察署、美方警察署、豊岡拘置支所

078-360-8301

<お伝えいただきたい内容>
①お電話いただいた方のお名前
②お電話いただいた方の電話番号
③(逮捕・勾留された方との)ご関係(子、夫婦、友人など)
④(逮捕・勾留された方の)お名前(わかれば漢字も)
⑤(逮捕・勾留された方の)生年月日(わかれば)
⑥(未成年者である場合は、未成年者であること)
⑦どのような容疑で逮捕されたか(罪名)
⑧逮捕・勾留されている場所(警察署、拘置所などの名前)
⑨逮捕・勾留された日時

「当番弁護士」とは

 「当番弁護士」とは、逮捕・勾留された方に、弁護士が、無料で1回、面会をして法的なアドバイスをする制度です。
 当番弁護士は、面会の際、逮捕・勾留された方に対して、逮捕・勾留後の手続きの流れや見通し、取調べの注意点、引き続き弁護士のサポートを受ける方法などをアドバイスします。
 また、当番弁護士に申し込む際、「面会後に連絡をして欲しい。」と伝えておけば、面会後に、当番弁護士からご家族やご友人に対し、逮捕・勾留された方の様子や面談内容などをお伝えすることもできます(注:守秘義務があるため全てではありません。)。

*高齢の方、障害のある方が逮捕された場合も、当番弁護士をご利用ください。

取調べの可視化・立会い実現部会

取調べの可視化について

 「取調べの可視化」とは、取調べの全過程を録画することです。取調べの状況を事後的に検証することができるようにするとともに、取調べを可視化することによって違法・不当な取調べを防止・抑止することを目的とするものです。
 我が国でも、多くの事件の取調べは、外からは見ることのできない「密室」で行われます。この密室での取調べで、捜査官による暴行・脅迫・利益誘導などが行われ、しばしば「虚偽の自白」が作られていくのです。その結果、冤罪事件が発生し、取り返しのつかない冤罪被害が生じるのです。
 取調べの可視化は、刑事訴訟法の改正によって、裁判員裁判対象事件など一部の事件について実現することとなりました。しかし、可視化が義務付けられた事件は、全体の約2~3%程度とされ、依然として圧倒的多くの事件では可視化が実施されておりません。
 兵庫県弁護士会では、全事件に取調べの可視化を広げ、真の「取調べの可視化」を実現すべく活動を行っております。

取調べの立会いについて

 「取調べの立会い」とは、取調べが行われている取調室内に弁護人を立会わせることです。取調べの可視化では事後的な検証しかできないため、実際に行われている違法・不当な取調べをリアルタイムで防止することを目的とするものです。

 我が国の取調べは、取調室という密室で行われ、被疑者はひとりで捜査官と対峙せざるを得ません。圧倒的な力関係の差が冤罪を生んできた原因です。この圧倒的な力関係の差を是正し、違法・不当な取調べをリアルタイムで防止するためにも、取調べの立会いが行われる必要があります。

 しかし、我が国では、法律上、取調べの立会いは認められておらず、捜査官側の「裁量」でごく一部認められているにすぎません。

 日弁連や兵庫県弁護士会では、最終的な全面的取調べの立会い実現のため、まずは在宅事件での取調べの立会いを実現すべく弁護活動を実践するとともにそれに対する資金援助を行っております。

活動の内容

(1) 市民のみなさまへのアピール

 兵庫県弁護士会では、取調べの可視化・立会いの必要性を市民の皆様にご理解いただくため、著名な冤罪事件の被害者の方や弁護団をお招きし、不定期でシンポジウムを開催しています。興味がおありの方は是非ともご参加ください。
これまでのシンポジウム実施状況についてはこちら

(2) 出前講座

取調べの可視化・立会いについて「出前講座」として無料の弁護士講師派遣を行っております。可視化・立会いに留まらず、広く刑事司法制度に関することをテーマとして講義・講演可能です。講演会・学習会などの企画の際にはご利用をご検討ください。詳しくは、添付の「無料講師派遣のご案内」(PDFファイルへリンク)をご覧ください。

(3) 県議会への意見書採択運動

兵庫県の全ての市町議会(PDFファイルへリンク)において「取調べの可視化を求める意見書」が採択されています。しかしながら、兵庫県議会においては、未だ意見書が採択されていません。兵庫県弁護士会は、県議会にも意見書を採択していただけるよう、鋭意活動中です。

(4) 可視化・立会い実践弁護

 我々弁護士自身が、日頃の弁護実践の中で、被疑者・被告人の防御権を全うするとともに、取調べの可視化・立会いを実現すべく弁護活動を実践していきます。具体的には、「可視化申入書」「立会い申入書」や「準立会い(同行)」の実践、「被疑者ノート」の活用などです。

今こそ取調べの可視化・立会いの実現を

 取調べの可視化・立会いは、今や世界の潮流・ミニマムグローバルスタンダードと言って差支えありません。アメリカ、イギリス以外にも、フランス、ドイツ、イタリアといったEU各国、台湾や韓国といったアジア諸国でも取調べの可視化・立会いは既に認められています。

 一方で、我が国では、取調べの可視化が法律で義務付けられているのは全体の約2~3%に過ぎず、取調べの立会いは法律で認められていません。捜査機関側は、取調べの可視化・立会いは捜査に支障を来すとして非常に消極的な態度をとり続けています。

しかし、取調べの可視化・立会いが実現した国では、捜査に支障が出ておらず、むしろ、肯定的に受け止められている状況です。事実、我が国でも一部行われている取調べの可視化・立会いで、捜査に支障が生じたという報告はありません。我が国も世界の潮流に合わせて、全事件での取調べの可視化、そしてその先にある取調べの立会いを実現しなくてはなりません。

兵庫県弁護士会は、取調べの可視化・立会い実現のため活動して参ります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

資料

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