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「神戸弁護士会震災復興対策本部」設置要領

1. 名称

この本部は、神戸弁護士会震災復興対策本部とする。

2. 職務・目的

この本部は、平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の未曾有の被害状況に鑑み、当会が市民と共にこの復興にあたるべく、関係機関の支援も得て、当面の緊急課題に加え、中期的、長期的方針をもって、被災者の救済と震災からの復興を目指すものとして、次の職務を行なう。

1) 震災関連の法的紛争処理のための法律相談その他の活動体制の確立
2) 被災地における震災関連の法律問題についての調査、研究及び提言
3) 都市復興に係わる政策、計画等についての調査、研究、提言と実施過程への参加
4) 上記の他に、被災者の権利救済に係わる課題についての調査、研究、提言
5) 講師又各種委員の派遣
6) 会員の復興への支援
7) 関連情報の集約と広報
8) 関係官庁、日本弁護士連合会、近畿弁護士会連合会及び各弁 護士会並びに関係諸団体との連絡、協議

3. 構成

1) 対策本部の構成は次のとおりとする。
[1] 平成7年度会長及び副会長4名
[2] 平成6年度会長及び副会長4名
[3] 人権擁護委員会、司法制度調査会、厚生委員会、非弁護士取締委員会、広報委員会、公害対策・環境保全委員会、総合法律センター運営委員会、司法問題対策委員会、少年問題対策委員会、業務対策委員会、消費者保護委員会、情報問題委員会、両性の平等に関する委員会、刑事弁護センターの各委員長及びサラ金・クレジット被害者救済センター、消費者被害救済センター、民事介入暴力被害者救済センターの各幹事長
[4] 各専門部会の部会長
2) 対策本部長は平成7年度会長をもってあてる
3) 本部長は、副本部長を指名することができる。

4. 専門部会(プロジェクトチーム)の編成

1) 対策本部のもとに、必要に応じ課題毎に専門部会(プロジェクトチーム)を編成する。
2) 専門部会の委員は、本部長の委嘱した当会会員及び必要に応じ推薦を受けた外部委員をもってあてる。

5. 設置期間

対策本部は、常議員会の議決があった日から平成8年3月末日まで設置するものとし、その後は構成を検討の上必要に応じて設置期間を延長する。